被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金など、⑥金銭に見積もることができる全ての財産が該当します。
そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。
なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものや無記名のものなども相続税の課税対象となります。
みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」(被相続人が負担した保険料に 対応する部分に限ります。)や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となります。
被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(上記3を除きます。)は、相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
「各人の課税価格」を計算します。
「遺産に係る基礎控除」を計算します。
「各人の課税価格」の合計額から「遺産に係る基礎控除」を控除し「課税遺産総額」を計算します。
「課税遺産総額」を法定相続分であん分し、相続人ごとに適用される税率を掛けて「各人の税額」を計算します。
その上で「各人の税額」を合計して「相続税の総額」を計算します。
「相続税の総額」を「課税価格の合計額」に占める「各人の課税価格」の割合であん分します。
その上で「各人のあん分した税額」から「各種の税額控除」の額を差し引き、「各人が納付すべき相続税額」を計算します。