遺言書とは、被相続人が死後に自分の財産を誰に対し、どう分配するかを記載したものです。
遺言書の様式は定めれていませんが、書き方については、民法960条に「法律の定める方式に従わなければ、効力を発揮しない」と明記されています。そのため、法令で決められた範囲内で書かれた遺言書でないと効力がないと言えます。
遺言書の作成の目的は、故人の意思が分からないため遺産争いが起こってしまった万が一の時、生前には兄弟みんな仲が良いから大丈夫・・・。などと思っていても、現実の相続では、いろいろなことが起こります。
未然に身内の争いを防ぐために「遺言」があるのです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という種類があります。
遺言者はいずれかの形式を選択することになりますが、法律的に有効な遺言を作成し、確実な実行を望む場合、公正証書遺言をお薦めしします。
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